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中華人民共和国輸出入税則本国細目の注釈について

MCH

総署公告2013年第5号

2014年1月22日

記事概要

『中華人民共和国輸出入税則本国細目の注釈』は税関および関連政府部門、輸出入貿易の関連業務に従事する企(事)業単位(注:国家が社会公益目的のため、国家機関により運営あるいはその他組織が国有資産を利用し運営するもので、教育、科学技術、文化、衛生などの活動に従事する社会サービス組織))および個人が商品の分類を行うための法律根拠の一つである。輸出入商品の荷受人・荷送人およびその代理人の『中華人民共和国輸出入税則』に従った正確な申告について利便化を図るために、わが署は2013年の税則調整、関連基準更新および技術発展などの状況に応じて、先に公告した『中華人民共和国輸出入税則本国細目の注釈』を2013年版に変更し、ならびに本国の細目に関する注釈の一部(詳細は附録を参照すること)について調整および新たに追加をし、ここに公告する。

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