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新会社法ROC登録:Commencement of Business(別名INC-21)について

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2015年1月6日

皆さん、こんにちは。東京コンサルティングファーム、インドオフィスの小谷野です。
今回はインド新会社法 ROC登録:Commencement of Business(別名INC-21)についてQ&A形式でお話します。

Q:インド子会社の設立登記が完了し登記簿(Certificate of Incorporation)がROCより発行されました。事業は、インドクライアントへの機器導入支援と保守サービスを行う予定のため、PANやTAN、そしてサービス税コードを取得予定です。
しかしながら、2013年新会社法の施行によって設立後のビジネス開始には、さらにROC登録(Commencement of Business)が必要だと伺いました。
これは本当でしょうか。また取得に2-3か月かかるといわれていいますが、早急に事業開始を開始するには、どのように解決すればよろしいでしょうか。
 
A:2013年新会社法施行によって設立後の営業開始には、ROC登録(Commencement of Business)が義務付けられています。それゆえ、PANやTAN、サービス税コード取得と同時か取得後にROC登録を行うことが必要です。
 
加えて、現在(2014年10月時点)新会社法が施行されて間もないため、ROC当局も承認に時間を要し通常2~3週間で承認されるのが2~3か月かかっています。
 
それゆえ、営業を早急に開始するための実務的アプローチは、直接ROCの担当者と掛け合い当局側の遅れにより早急に発行できないこと、そして営業を開始しても問題ないことの確認を行うことによって、ROC承認前であっても営業可能となります。

以上

PT. Tokyo Consulting
小谷野 勝幸

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにPT. Tokyo Consultingは、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

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