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【タイ】タイにおける駐在員事務所設立について

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2013年4月10日

みなさんこんにちは。バンコク駐在員の柳澤です。
今回は、タイにおける駐在員事務所の設立についてお話します。

現地法人での進出のお問合せが多いですが、駐在員事務所での進出に関するお問合せも依然として定期的に寄せられています。
「駐在員事務所は営利活動ができない」ということは既にご存知の方も多いかと思いますが、駐在員事務所が行う事のできる活動については以下の通りとなっています。

1. 本社がタイで買付ける商品の発掘2. 商品検査、品質管理3. タイの代理店への助言やサービス4. 新製品の情報提供5. 本社向けのタイに関するレポート作成等

外国企業が参入する際の受け入れ審査は、自国に何かしらのメリットがなければより厳しくなります。そしてそれは他の国と同様にタイも同じです。

駐在員事務所は営利活動ができないため、タイに資金や技術を提供する機会が多くありません。そのため、現地法人で参入するよりも設立手続の審査や必要書類が多く、設立までに時間がかかります。
また設立する場合は、商務省事業開発局長に申請し、商務省外国事業委員会の認可を取得する必要があります。

申請に必要な書類としては、基本的には以下の書類になります。
① 申請書② 会社登記謄本※③ 本社から送付された駐在員事務所長への委任状※④ 同所長のタイでの処遇予定のレター※⑤ 駐在員事務所開設の目的を記載した文書⑥ 本社の履歴などに関する文書⑦ タイ人従業員への技術移転についての内容を記載した文書⑧ 本社の英文による会社案内など⑨ 直近3年間の英文による財務諸表⑩ 駐在員事務所長のパスポートのコピー⑪ 駐在員事務所の所在地の住所と地図⑫ 宣誓供述書(これらの申請に添付する英文書類は正しく英訳されたものであるという主旨の申請者による宣誓書)
⑬ 申請代理人に対する申請者からの委任状⑭ その他登記官が要求する書類
※は本社代表取締役の署名、公証人による公証、法務局による証明、外務省による認証、在日タイ大使館による認証を受ける必要があります

この様に、駐在員事務所では現地法人設立に比べて、設立手続に手間を要します。
では駐在員事務所のメリットは何でしょうか。
外国企業にとって大きなメリットの一つとして挙げられるのは、やはり現地スタッフの雇用人数です。現地法人では現在、ワークパーミットの取得用件として、外国人駐在員1人につきタイ人スタッフを4人雇わなければなりませんが、駐在員事務所では外国人駐在員1人につきタイ人スタッフは1人雇えば良いとされています。
また、収入がないことからVAT関連の処理や月次の納付はないため、会計処理・決算処理が簡素になる点もメリットとして挙げられます。
ただし、源泉税に係る事務処理や法人税申告も必要ですのでご注意下さい。

今後も、駐在員事務所に関するお問合せは定期的に続きそうです。

東京コンサルティンググループ
Tokyo Consulting Firm Co Ltd. (Thailand)
柳澤 高子

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