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【8月】法令アップデート:新投資法および会社法施行その他

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安藤 崇

安藤 崇

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2015年9月1日

1.新投資法および会社法施行

2015年7月1日より、新投資法No.67/2014/QH13及び新会社法No.68/2014/QH13が施行されました。
主な改正点は以下となります。

設立手続きの変更

旧法では、投資証明書のみの取得が求められていましたが、新法におきましては、投資登録証明書の取得後に法人登録証明書の取得が求められています。

登録は2段階となりましたが、法人登録証明書への記載事項は大幅に簡略化されており、①会社名、②住所、③資本金、④出資者、⑤代表者の5項目のみとなっています。
従いまして、事業内容、支店等その他事項の変更に関しましては、証明書変更は不要となり当局への通知のみが求められることになります。

今後、手続きの簡素化が期待されますが、新会社法の詳細規定が開示されておらず、いまだに設立申請手続きに混乱をきたしています。

7月1日以前に申請された設立申請書類に関しまして、現在、ハノイ市計画投資局においては、以下の対応がなされています。

下記のケースにおいては、新会社法に基づく書類の再提出が必要です。
①当局からの受取書に7月1日以前に回答する旨の記載がない。
②当局から7月1日以前に追加書類の提出等を求められている。

なお、当局からの受取書に7月1日以前に回答する旨の記載があるが、ライセンスが発行されていないケースに関しましては、現在、計画投資省の判断を仰いでいます。

投資分野への規制緩和

投資禁止分野(51→6)、条件付き投資分野(386→267)が削減されました。

1)法的代表者
旧法では、法的代表者は各法人1名を置くことが規定されていましたが、新会社法において、有限会社及び株式会社は複数の法的代表者を置くことが可能となりました。法的代表者の数、権限、義務等は定款の中で定め、少なくとも1名の法的代表者はベトナムに常駐しなければなりません。

2)会社印
新会社法の下では、法人は会社印の形態、内容、数を決めることが可能となりましたが、法人名と法人番号の記載は必須となります。会社印の使用開始前に当局への登録が必要です。

3)出資期限
出資の期限について、旧法では、有限会社の場合投資ライセンス発行日から36ヶ月以内、株式会社の場合は90日以内と規定されていましたが、新会社法では、有限会社、株式会社共に、法人登録証明書の発行日から90日以内の出資が求められています。

4)国家情報サイトへの企業登録
従前は、法人設立後に新聞等において法人情報の公示を行う義務がありましたが、新会社法では、国家情報サイトへの法人情報の掲載が求められています。掲載期限は、法人登録証明書の発行日から30日以内です。

今後も新会社法への移行に際し、さまざまな問題の露見が予想されますので、細心の注意が必要となります。

2.ソフトウェア製造事業への優遇税制

規定上は、ソフトウェア製造事業は法人税優遇税率の適用対象となりますが、其の適用において税務当局とトラブルになる企業が後を断ちません。

優遇税率適用には、以下の優遇税率適用条件を満たす必要があります。
①事業内容が、2013年年4月8日付け情報通信省発行番号09/2013/TT-BTTTT記載のソフトウェア製造一覧に合致すること。
②分析、設計・プログラミング、コーディング・テスト、ソフトウェアテストの各工程のうち少なくとも一工程以上の活動を行うこと。
優遇税率適用可否に関する税務当局との折衝に際しては、事前に情報通信局に対して、実際の事業内容が、上記一覧に合致するかの確認を行うことが重要となります。

3. 損金算入可能費用の拡大

財務省は、2015年6月22日付け通達番号96/2015/TT-BTCにおいて法人税に関するガイダンスを発行しました。
出張手当や制服の現物支給金額に対する損金算入上限規定が撤廃されていますので、インボイス等の正規証憑を前提に上限なく損金算入が可能となります。

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