こんにちわ、ゲストさん

ログイン

ベトナム法令アップデート:付加価値税法等に関する改正

アジアビジネスレポート ベトナム
安藤 崇

安藤 崇

無料

2016年7月12日

付加価値税法等に関する改正

第13回ベトナム社会主義国国会は、付加価値税法等に関する改正法番号106/2016/QH13を2016年4月6日に可決しました。
当法は、付加価値税法番号13/2008/QH12及びその改正法番号31/2013/QH13、税務管理法番号78/2006/QH11及びその改正法である番号21/2012/QH13、番号71/2014/QH13等への改正法として、2016年7月1日より施行されます。

付加価値税法改正

【非課税対象】
 
1.従前の農業、漁業従事者による生産物、家畜、捕獲物の販売及び輸入時だけでなく、それらを購入後に販売する法人等も非課税対象事業者に含まれることとなりました(第5条1項)。

2.健康医療サービスに列挙されていた、人及び動物への検査、治療に、老人や障害者介護が加えられました(第5条9項)。

3.輸出時における、他製品に加工されていない天然資源及び鉱物資源のみでなく、天然資源及び鉱物資源から加工された製品で資源原価及び燃料原価総額が販売価格の51%以上を占める製品も対象となりました(第5条23項)。 

【還付事例】

1.VATの控除方式採用企業に認められていた還付要件である”少なくとも12ヶ月連続または4四半期連続で未控除の仕入VATが発生していること”という文言が削除されました。VATの控除方式採用企業のうち、月次または四半期において未控除の仕入VATが発生している場合、原則として次の申告期間に繰り越されることとなりますが、新設企業が投資段階にあり、投資に供されるために取得した物品及びサービスにかかるVATが未控除、かつその金額が少なくとも3億VNDである場合には、VATの還付申請が可能です。
但し、以下の2つのケースに該当する場合、未控除VATは次の申告期間に繰り越されます。
a)登録定款資本への拠出が十分でない、または、条件付き投資分野において投資法で規定されている事業実施要件を満たしていない。
b)2016年7月1日以降に認可された天然資源、鉱物採掘事業、または、天然資源・鉱物資源の原価及び燃料原価総額が販売価格の51%以上を占める製品の製造事業(第13条1項)。

2.製品及びサービスの輸出事業に関連する未控除の仕入VATが、月次または4半期において少なくとも3億VND発生している場合も還付申請可能です。
但し、輸入品の再輸出や税関法で規定された税関手続きを経ていない輸出は、その対象外です。
調査前還付が行われる対象は、税法または関税法への違反が2年間無い製造業または輸出業者、税務管理法において規定される高リスク納税者以外となります(第13条2項)。

【納税遅延への制裁】

納付期日後の未納税額には、1日あたり0.03%の支払い遅延利息が課されます。
従前の1日あたり0.05%から企業負担額が軽減されるとともに、2016年7月1日以前の未納税額に対しても遡及適用されます(第106条1項)。

ユーザー登録がお済みの方

Username or E-mail:
パスワード:
パスワードを忘れた方はコチラ

ユーザー登録がお済みでない方

有料記事閲覧および中国重要規定データベースのご利用は、ユーザー登録後にお手続きいただけます。
詳細は下の「ユーザー登録のご案内」をクリックして下さい。

ユーザー登録のご案内

最近のレポート

ページトップへ