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ベトナム法令アップデート:インボイス紛失等に関する罰則規定の改定、居住者から非居住者になる場合の個人所得税申告

アジアビジネスレポート ベトナム
安藤 崇

安藤 崇

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2016年8月12日

1.インボイス紛失等に関する罰則規定の改定

政府は、インボイス管理規定への罰則を定めた番号109/2013/N?-CP への改正規定である番号49/2016/N?-CPを発行しました。当規定は、2016年8月1日より発効します。インボイスを紛失・破損した場合、従来は、1千万ドン~2千万ドンの罰金が科されましたが、今後は4百万ドン~8百万ドンへと罰金が引き下げられます。天災地変などの不可抗力による場合は、罰金は科されません。売主がインボイス控えを紛失した場合に関しては、斟酌すべき事項が一つあれば、最低額の罰金が科されますが、斟酌すべき事項が二つ以上あれば、罰金は科されません。斟酌対象は以下となります。①売主による適切な税務申告・納付がなされているか。②十分な取引証憑を有しているか。③売買当事者が書面にて、紛失した控えに関する内容確認を行っているか。

2. 居住者から非居住者になる場合の個人所得税申告

税務総局は、納税者が居住者から非居住者になる場合の個人所得税申告に関して、オフィシャルレター番号1657/TCT-TNCNを発行しました。

ベトナム居住者(外国人)の帰任に伴い、帰任年度の第一四半期申告時に当年度に非居住者(183日未満の滞在)となることが明らかな場合、個人所得税申告は居住者向けの累進税率ではなく、非居住者向けの定率20%の税率にて行います。非居住者としての申告では、扶養控除等は認められません。また、帰任時における確定申告は不要となります。

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