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ベトナム法令アップデート:1.個人支払い費用の損金算入に関して、2.外貨所得の為替換算、3.事業者でない個人から購入した資産の取り扱い、4.納税遅延への制裁細則

アジアビジネスレポート ベトナム
安藤 崇

安藤 崇

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2016年9月2日

1.個人支払い費用の損金算入に関して

会社費用の損金算入に際しては、2,000万VND以上(VAT含む)の支払いには、現金以外での支払い証憑(送金書類等)が必要となります(財務省通達番号96/2015/TT-BTC第4条)。この証憑が法人の支払い証憑ではなく、個人の支払い証憑であった場合の有効性関して、ホーチミン市税務局は2016年5月31日付けオフィシャルレター番号4973/CT-TTHTにてガイダンスを発行しました。
国内出張か国外出張かは問わず、出張時の航空券代支払いが個人の銀行カードからなされていても、以下の条件を満たせば支払い証憑として認められます。
1.サービス供給者から発行された有効なインボイス
2.出張辞令書
3.出張者個人の銀行カードによる支払い及び精算に関する社内規定

2.外貨所得の為替換算

個人所得税の課税対象所得は、VNDで表示されなければなりません(財務省通達番号92/2015/TT-BTC第13条)。外貨所得のVNDへの換算方法に関して、税務総局は、2016年6月14日付けオフィシャルレター番号2622/TCT-TNCNを発行しました。
外貨受領による課税所得は、外貨を受領する個人口座を有する銀行の外貨受領時の買いレートによりVNDに換算しなければなりません。
納税者がベトナムに口座を有しない場合は、外貨受領時におけるベトコンバンクの買いレートにてVNDに換算します。
VNDへの為替レートの無い外貨に関しては、VNDへの為替レートを有する外貨に一旦換算します。

3.事業者でない個人から購入した資産の取り扱い

ハノイ税務局は、事業者でない個人から購入した資産の取り扱いに関し、2016年7月25日付オフィシャルレター番号49011/CT-HTrを発行しました。企業は、付加価値税の納税を課されない非事業者である個人の車両を購入した場合、財務省通達番号78/2014/TT-BTCの様式 01/TNDNに準拠して売買時の年月日、販売者の氏名、住所、ID番号、売買対象の名称、数量、単価、総額を記載した一覧を作成し、支払帳票、車両所有及び使用権登録証を備えておく必要があります。企業は車両を固定資産として記録し、減価償却費を計上しますが、上記書類を整備することにより減価償却費は法人税算定時における損金算入費用として認められます。

4.納税遅延への制裁細則

2016年7月1日に施行された付加価値税法等に関する改正法番号106/2016/QH13第106条1項において、従前の1日あたり0.05%の支払遅延利息が0.03%へと軽減されるとともに、2016年7月1日以前の未納税額も対象とすることが定められていましたが、財務省は、2016年7月25日付けオフィシャルレター番号10315 BTC-TCTを発行し、規定内容を明確化しました。7月1日以前の未納税額に対しても改正法が適用されますが、利率0.03%が適用されるのは7月1日以降の期間であり、6月30日以前の期間には0.05%が適用されることとなります。

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