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ベトナム法令アップデート:1.家賃手当の個人所得税課税対象範囲、2.移転価格文書化の免除に関して、3. 原材料廃棄等に伴う輸入税の免除上限、4.会社負担個人所得税の損金算入

アジアビジネスレポート ベトナム
安藤 崇

安藤 崇

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2017年10月17日

1.家賃手当の個人所得税課税対象範囲

税務総局は、個人所得税の課税対象に関する2017年6月13日付オフィシャルレター番号2564/TCT-TNCNを発行しました。

従業員自身が家賃を支払うために受け取る手当は、個人所得税の課税対象となりますが、その上限は、家賃手当を除く課税所得合計の15%となることが明記されています。但し、手当実額が、この15%の上限を超えている場合、実務上、手当の根拠となる社内規定、契約書、オフィシャルインボイス等の証憑類がなければ15%規定は認められず、手当実額を対象として課税される傾向にあるため注意が必要です。

2.移転価格文書化の免除に関して

財務省は、移転価格税制に関する政令番号20/2017/N?-CPへのガイダンスである通達番号41/2017/TT-BTC)を発行しました。

移転価格文書化の免除条件に関しても規定しており、以下の3つのケースが列挙されています。
ケース1:年間売上高が500億VND未満かつ関連者間取引総額が300億VND未満の場合。

ケース2:事前確認制度(APA: Advance Pricing Agreement)に基づき税務当局から移転価格算定方法に関する確認を有しかつ定期報告書を不備なく提出している場合。

ケース3:以下の条件を全て満たしている場合。
● 単純な事業内容である。
● 無形資産の開発または使用による収益計上や費用発生が無い。
● 年間売上高が2,000億VND未満である。
● 純売上高に対する支払金利前税引前利益(EBIT)が下記の比率以上であること。①販売業:5%、②製造業:10%以上、③加工業:15%

但し、ケース2に関しては、税務当局が事前確認を行ったという事例はいまだ確認できていないのが実情です。また、ケース3に関しては、単純な事業内容とは何かが明確化されておらず、当局の判断に依拠せざるを得ません。実際の適用に際しては困難が予想されます。

3. 原材料廃棄等に伴う輸入税の免除上限

税関総局は、原材料廃棄等に伴う輸入税免除上限に関する2017年7月26日付オフィシャルレター番号2767/TXNK-CSTを発行しました。

輸出加工企業(EPE)は、加工契約に基づく原材料の輸入税が免除されていますが、原材料の廃棄や過剰輸入原材料に関しては、輸入量の3%がその上限となることが明記されています。

4.会社負担個人所得税の損金算入

ハノイ税務局は、会社負担個人所得税の損金算入に関する2017年7月18日付オフィシャルレター番号48185/CT-TTHT)を発行しました。

本来、個人所得税は、個人が負担するものですが、辞令書、契約書等に会社が負担する旨の明記がある場合、会社が負担した個人所得税額は、法人税の計算において損金算入が可能となります。

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