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仲裁院(CIETAC)紛争の3度目の対立

中国ビジネスレポート 法務
郭 蔚

郭 蔚

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2013年5月23日

第294期「里兆法律情報」および第307期「里兆法律情報」で、中国国際経済貿易仲裁委員会(以下「北京CIETAC」という)と中国国際経済貿易仲裁委員会上海分会(以下「上海CIETAC」という)、華南国際経済貿易仲裁委員会(「深セン国際仲裁院」という名称も使用している。2012年10月22日、旧中国国際経済貿易仲裁委員会華南分会の改名による。以下「深センSCIA」という)の2度にわたる対立について紹介した。
2013年1月21日、上海CIETACと深センSCIAは共同で以下の主旨の「共同声明」を出した。

1.上海CIETACと深センSCIAはいずれも合法で、独立した仲裁機関である。
2.当事者が「中国国際経済貿易仲裁委員会上海分会」を仲裁機関とする旨を約定している案件は、上海CIETACが法に照らし受理すべきものである。
3.当事者が「華南国際経済貿易仲裁委員会」、「深セン国際仲裁院」もしくは旧称(「中国国際経済貿易仲裁委員会華南分会」、「中国国際経済貿易仲裁委員会深セン分会」)を仲裁機関とする旨を約定している案件は、深センSCIAが法に照らし受理すべきものである。

2013年2月4日、上海CIETACと深センSCIAは再び共同で「人民日報」第12版にて「共同声明」を出し、上述の内容を再度言及した。

仲裁院(CIETAC)の対立は今回で3回目になるが、終息の兆しはまだ見られない。

このほか、上海地区と深セン地区でも立法的措置を講じ、地方法規でそれぞれ上海CIETAC、深センSCIAの仲裁機関としての独立した地位について定めているが、中国で仲裁機関について法律で定められたのは今回が初めてである。

(里兆法律事務所が2013年2月16日付で作成)

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