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短期業務遂行の為の外国人の入国手続きに関する規定‐その1

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2015年4月14日

みなさん、こんにちは。東京コンサルティングファーム、中国弁護士の呼和塔拉です。
本日は今回と次回の2回に分けて中国の「短期業務遂行の為の外国人の入国手続きに関する規定(試行)」についてQ&A形式でお話し致します。

Q1.中国へ短期出張するにあたって、ビザを取得する必要がありますか?

A1.
2014年11月6日、中国人力資源及び社会保障部は、「短期業務遂行の為の外国人の入国手続きに関する規定(試行)」(原語《外国人入境完成短期工作任务的相关办理程序(试行)》)を公布し、2015年1月1日から施行されています。本規定は、外国人が中国にて短期間業務(90日以内)を行う際の入国手続きに関する規定であります。
本規定によれば、外国人は中国にて短期業務を行うに際し、「短期業務」の性質等により、Zビザ、Mビザ、Fビザをそれぞれ取らなければならないとしています。
今までは、15日以内であればビザ不要或いはMビザで対応し、90日以上の場合はZビザを取得していましたが、今年1月1日以降は、業務実態等により、90日以内でもZビザを取得しなければなりません。
 
Q2.Zビザを取得する必要があるのはどんな業務ですか?
 
A2. 
90日以内の「短期業務」を行う場合はZビザの申請が必要となります。
「短期業務遂行の為の外国人の入国手続きに関する規定(試行)」によると、「外国人が入国し、短期業務に従事するとは、次の事由で入国し、かつ中国国内での滞在が90日を超えない場合」としています。

①中国国内パートナー企業において技術、科学研究、管理、指導等を行う
②中国国内スポーツ機構にてトレーニングを行う(コーチ・選手含む)
③映像撮影(広告、記録映像含む)
④ファッション・ショー(モーターモデル、平面広告撮影を含む)
⑤営利目的の渉外公演
⑥人力資源社会保障部が認めたその他の状況
 
前述の場合は、外国人就業証及び工作証明を申請する必要があります。
 
以上

東京コンサルティングファーム
呼和 塔拉

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

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