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中国外資参入管理における届出制の新規導入

中国ビジネスレポート 法務
劉 新宇

劉 新宇

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2016年9月29日

1.はじめに

これまで、外国企業は、中国で外商投資企業を設立する際に、厳格な参入管理及び審査認可制度たる「全件認可制」を採用していたが、2016年10月1日からネガティブリスト(特別管理措置)に該当しない外商投資企業は、「認可制」から「届出制」へと改められることになる。

そこで、外商投資の利便性を向上させ、これまでの自由貿易区における経験を踏まえ、「簡政放権」(行政機構簡素化と権限委譲)の方針に適合させるため、2016年9月3日、全人代常務委員会において中外合資経営企業法、中外合作経営企業法、外資企業法、台湾同胞投資保護法これら四法(以下、「外資四法」という)の改正が可決された。これは、中国共産党18期中央委員会第3回全体会議で確定された「渉外投資審査認可体制の改革」をより全面的に深化させ、対外開放拡大方針を徹底する前提の下、さらなる開放型経済体制の確立と市場活性化促進の一環として進められたものとして評価しうる。

また、同日、商務部からは「届出制」の細則たる「外商投資企業設立及び変更届出管理暫定施行弁法」(以下、「届出弁法」という)の意見募集稿が公布され、9月22日まで社会一般に対する意見募集を行うものとされているが、この届出弁法もその後正式に公布され、10月1日施行となる見込みである。以下においては、今回の法改正の要点を整理するとともに、この制度改革の展望について述べるものとしたい。

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