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外国人の中国在留就労許可制度の新たな変更事項に関するQ&A(連載の一/全二回)

中国ビジネスレポート 労務・人材
邱 奇峰

邱 奇峰

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2017年11月7日

国家外国専家局は、「外国人の中国在留就労許可制度試行実施方案」を公布した後、2017年3月29日に「外国人の中国在留就労許可サービスガイドライン(暫定)の印刷・配布に関する国家外国専門局による通知」を公布し、2017年3月28日には人的資源社会保障部、外交部及び公安部と共同で、「外国人の中国在留就労許可制度の全面的実施に関する通知」を公布した。また、人的資源社会保障部も、2017年3月13日に、「外国人の中国における就業管理規定」を改正した。上記の一連の新規定の公布及び修正が行われたことで、従来の試行方案における外国人の中国在留就労許可制度に関する規定に一定の変更が生じ、外国人の就労許可証の取得手続きにおいても一定の影響を受けることになる。従って、本稿では、新たな変更事項の詳細、及びよくある質問の一部を以下の通り整理し、まとめた。(新制度は全国範囲で実施されたばかりであるため、全国の各地方政府による政策実施の匙加減に係わってくるものでもあり、これらをひとつ残らず紹介することはできないため、本稿ではひとまず、新制度を率先して試行している上海地区での政策実施の匙加減を参考基準とする)。

Q1:現在は、新証書の手続きしかできなくなっているのか?

A:
その通りである。2017年4月1日以降、上海市では新証書の手続きしかできず、旧証書はすでに発給されていない。

Q2:旧証書の延長手続きは今でも行うことは可能なのか?

A:
できなくなった。2017年4月1日に新制度が全面的に実施された後、上海市の関係部門では新証書の新たな申請か又は新証書への切替え手続きしか行えず、旧証書の延長手続きはできなくなった。

Q3:新証書の有効期限はいつまでなのか?

A:
A類外国人の基準で発給される新証書の有効期間は3-5年であり、B類外国人の基準で発給される新証書の有効期間は、1-2年である。但し、就業許可証の有効期間は、労働契約の有効期間内でなければならない。

Q4:新証書の取得手続きには、どのような変化があるのか?

A:
新証書は取得手続き上、従来よりも簡単且つ迅速で、効率よく行えるものとなった。具体的には、以下の通りである。
1.「外国人中国在留就労管理サービスシステム」を構築し、使用者は、インターネットでアカウントを登録し、且つ電子版の資料をアップロードし、仮審査を申請することができる。
2.仮審査を通過した後、関連部門にて書面資料をその場で提出し(A証書の取得手続きを行う外国人は、書面資料を提出する必要はない)、「外国人就労許可通知」を申請する。
3.「外国人就労許可通知」及び「Zビザ」を取得した後、オンラインで「外国人就労許可証」を申請し、且つ関連部門にて書面資料をその場で提出することができる。(国内人材登用計画において選ばれた外国人材は、書面資料を提出する必要はない)。
4.審査を通過した後、その場で「外国人就労許可証」を受領すればよい。
上記の新証書の取得手続きにおいて、相対的に見てみると、A証書の取得を申請する外国人は、その資料の審査期間が相対的に短く、手続きをこれまでよりもスピーディーに行うことができる。

Q5:「Zビザ」と「就労ビザ」とは、どのような違いがあるのか?

A:
両者は同一の概念であり、呼び方が異なるだけであるのだが、後からいずれも「Zビザ」と統一して呼ばれるようになった。2017年3月13日に、人的資源社会保障部は、「『外国人の中国における就業管理規定』の改正に関する決定」を公布し、「外国人の中国における就業管理規定」第八条、第十条での「就労ビザ」を「Zビザ」に改め、「外国人出入国管理条例」に定めるビザの種類と整合性がとれるようにした。

Q6:「 Zビザ」の申請場所、提出する必要のある書類、所要期間

A:
外国人は、その本国にある中国大使館・領事館にて「Zビザ」を申請することになり、通常、「外国人就労許可通知」、本人の本国の有効なパスポート又はパスポートに代わる証明証等の書類を提出しなければならない。4業務日程度で受け取ることができるが、具体的には、「Zビザ」手続きを取り扱う大使館・領事館の具体的な要求に準じる。

Q7:新証書の取得後に就業先を変更する必要がある場合、どうすればよいか?

A:
まず元の就労許可証を抹消した後、直接に中国国内で「外国人就労許可通知」及び「外国人就労許可証」を申請すればよく、再出国の必要はなくいが、その職位(職業)に変更がなく、且つ就労類居留許可に残存期間があるようにしなければならない。

Q8:自分がA、B、Cのどの分類に該当するのかを判断する方法は?

A:
相対的に見た場合、C類に該当する外国人は、国の割当管理対象となる一時的、季節的、非技術的、又はサービス分野の者であるため、その特徴もはっきりとしており、判断しやすい。一方、A類とB類に該当する者を判別する際に、直接的に実行可能な方法は、ポイント制における「採点項目・配点表」に照らし、自己のポイントを合算してみることであり、ポイントが85点以上であればA類に該当し、60点以上85点未満であればB類に該当する。その他の具体的な判断材料及び基準は、以下の規定を参照できる。
1.A類の外国人は、多くが外国高度人材を指すが、主に以下の者が含まれる。
1)国内人材登用計画において選ばれた外国人材。
2)専門分野での国際的に公認の実績認定基準を満たす外国人材。
3)市場指向に適合する奨励類の職位において必要とされる外国人材(平均給与収入が本地区の前年度の社会平均給与収入の6倍を下回らない外国籍人材を含む)。
4)イノベーション・起業人材(省級の関係部門が制定するイノベーション企業リスト又は技術革新職業リストに組み入れられている組織が招聘する高級管理又は技術の職務を有する者を含む)。
5)有能な青年人材(40歳以下の国(域)外のハイレベルな大学又は中国域内の大学で博士研究員として研究に従事している青年人材を含む)。
6)ポイントを合算し85点以上を取得している外国人材。

2.B類の外国人は、通常、外国専門人材を指すが、主に以下の者が含まれる。
1)学士以上の学位及び2年以上の相応の職務経歴を有する外国専門人材で、以下の項目の何れか1つを満たす者。
●教育、科学研究、ニュース、出版、文化、芸術、衛生、スポーツなどの特定分野において科学研究、教育、マネジメントなどに従事する管理職又は専門技術者。
●中外両政府間の協定、国際組織間協定、中外経済貿易契約及びエンジニアリング技術契約を実行する者。但し、国際的に有名な学術機関と科学教育類の国際組織から派遣された者については、政府間交流提携協議書条項に従い、年齢制限を緩和する。
●国際組織の中国駐在員事務所の職員及び国外の専門家組織の中国駐在員事務所の代表者。
●多国籍会社が派遣する中間層以上の職員、外国企業の中国駐在員事務所の首席代表者及び代表者。
●各種類の企業、事業組織、社会組織などで雇用される外国籍の管理職又は専門技術者。
2)国際的に通用する職業技能資格証書又は差し迫って必要とされており、ひどく不足している技能型人材。
3)外国語教員。
4)平均給与収入が本地区の前年度の社会平均給与収入の4倍を下回らない外国籍人材。
5)ポイントを合算し60点以上を取得している専門人材。

3.C類の外国人とは、通常、外国一般人材を指すが、主には以下の者が含まれる。
1)現行の外国人中国在留就労管理規定に適合する外国人。
2)臨時、短期(90日を超えない)の業務を行う外国人。
3)割当管理の実施対象となる外国人、これには政府間協定により中国に来て実習する外国青年、規定条件に適合する外国留学生と海外大学の外国籍の卒業生、遠洋漁業などの特別分野で勤務する外国人などが含まれる。

Q9:新制度でのB類外国人に対するポイント要求に照らしてみて、もしも60点に達しないとどうなるのか?

A:
1.新制度が全面的に実施された後、中国に渡航し就労する外国人に対しては「厳し目の政策」が実施されることになり、ポイント制は厳格に実施されると考えられている。原則として、60点未満のB類外国人は、新証書を申請することができない。
2.しかしながら、情報筋によれば、現在、上海地区において以下の対応方法を試みるとよい。
上海地区で本企業において、個人所得税納付額が年間12万元に達する外国人は、永久居留権の規定にならい、直接にA類の者とみなされ、年齢や学歴などの制限は受けない。

(里兆法律事務所が2017年6月9日付で作成)

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