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中国ビジネス展開のチェックポイント 第13回【中国の個人所得税②】

中国ビジネスレポート 税務・会計
田畑 泰朗

田畑 泰朗

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2013年3月18日

はじめに
前回は中国での企業に所属する個人の所得税に関する制度概要について、お話いたしました。今回は実際の計算式も含めて具体的な計算方法の解説をさせていただきます。

Ⅱ.中国の個人所得税率
(1) 月次納付で完結
中国の個人所得税は原則月次確定申告・納付であり、月次で完結します。年初に前年分の所得について確定申告制度がありますが、これは複数の会社から収入がある者や年間12万元以上の所得がある者に義務付けられる申告制度で、日本のように年間通算した場合の差額を調整するという性質のものではありません。

(2)税率と計算方法
① 中国の個人所得税の税率は日本と同様に累進税率になっており、その税率表は以下の通りです。


② 給与総額から社会保険料(個人負担部分)は控除される
課税対象金額については、まず月次の給与総額から社会保険料のうち個人負担部分が控除されます。

③ 基礎控除額
さらに、その額から基礎控除額として、中国人は3,500元、外国人は4,800元を控除して課税対象金額を算定します。
すなわち、計算方法は以下の通りとなります。

外国人:
所得税額=(支給額-社会保険等個人負担分(※)-4,800)×税率-速算控除額
 
中国人:
所得税額=(支給額-社会保険等個人負担分-3,500)×税率-速算控除額

※ 外国人の社会保険個人負担分については、一部地域では外国人の社会保険加入がまだ開始されていません

(3)賞与の計算
賞与については、年1回に限り以下のような軽減税率の適用が受けられ、給与とは別に計算することが可能です。これ以外の賞与については、支給月の給与と合算されて計算されます。

① 賞与額を12で除した金額に対応する税率を所得税率表から求める。
② 賞与額にこの税率を乗じて速算控除額を控除する。
③ 賞与の場合、課税対象額計算に3,500元(外国人は4,800元)の控除はない。

賞与(年1回)所得税額=支給額×12で除した額に対応する税率-速算控除額
となります。

このため、日本の会社では、日本本社は年に複数回の賞与支給がある場合であっても、中国現地法人に出向されている方への賞与支給は年1回にまとめて行うといった対応を取られている会社も見受けられます。

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