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中国の個人所得税について-その1

中国ビジネスレポート 税務・会計
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2015年2月9日

みなさん、こんにちは。東京コンサルティングファーム、中国・上海駐在員の田中勇です。本日は今回と次回の2回に分けて、中国の個人所得税についてQ&A形式でお話します。

Q1.総経理や首席代表は、必ず個人所得税を納税する必要がありますか。
 
A1.
総経理や首席代表は、現場の責任者であるということから、中国で個人所得税納税義務が発生するリスクがあります(183日ルールは適用されないケースがある)。短期滞在者免税ルールを適用するためには、3条件(ⅰ暦年の勤務滞在日数が 183日以下であることⅱ報酬等の支払者が中国の居住者(中国子会社)でないことⅲ報酬等の支払者が中国の恒久的施設によって報酬等が負担されていないこと)をすべて満たしていれば、個人所得税の納税義務は発生することはありません。しかしながら、総経理等は、ⅲの条件を満たしていないとみなされることがあり、税務局から納税を要求されることがあります。
 
Q2.納付指示を受けた時、給与課税額はどのように計算しますか。
 
A2.
納付指示を受けた場合、当該首席代表の給与総額を日数按分(中国に滞在していた日数分だけ課税される)して中国における課税額を計算し、中国で納税します。

Q3.中国の個人所得税の計算について教えて下さい。
 
A3.
まず給与所得の課税額を計算し、次に個人所得税額を計算します。
具体的には下記の式によって計算します。

【給与所得の課税額】
= 給与総額 - 中国の社会保険料 - 費用控除
 
ここで費用控除とは、日本の所得税法の給与所得控除に該当します。日本の給与所得控除は給与総額が関数となり増減しますが、中国の場合は金額が固定されているのが特徴です。中国人は3,500元、外国人は4,800元です。
 
【個人所得税額】
= 給与所得の課税額 × 適用税率 - 速算控除額
 
中国においても、累進課税制度を取り入れているため、適用税率と速算控除額は、給与所得の課税額によって、変動します。税率と速算控除額については、下記リンクを参照ください。
 
http://www.csj.sh.gov. cn/pub/ssxc/zlzy/zcgll/grsds/200903/t20090331_283354.html

※上海税務局のリンクですが、中国全土で適用されています。
 
ちなみに、日本円で給与を受領している場合は、日本円を中国元に換算し、個人所得税の計算を行う必要があります。どの時点の換算レートを使用するかについては、各会社によって異なりますが、納税日に係る月の営業日1日目のレートを使用することが多いです。レートについて、基本的に外貨管理局で公開されているレートを使用します。

今回は以上となります。
次回は中国における個人所得税について具体的事例を用いてQ&A形式でご紹介いたします。

以上

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにPT. Tokyo Consulting)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

PT. Tokyo Consulting
田中 勇

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