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外国籍人員が中国国内で役務を提供したことは恒久的施設に該当するとして、千万元を超える金額の税金追納を命じられた

中国ビジネスレポート 税務・会計
邱 奇峰

邱 奇峰

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2016年10月14日

某中外合弁企業A社は、乗用車(セダンを含む)及び部品の設計、研究開発、製造、販売を行い、アフターサービスも提供している。プロジェクトで必要であったため、B国の親会社は国外から従業員を派遣して技術指導とアフターサービスなどを提供していた。

外国から派遣された人員が中国で役務を提供することは、恒久的施設に該当するかどうか、及び中国における課税方法、課税時間などについて、税務機関は企業と数回、面談した。
●企業は、B国の親会社から派遣された従業員の中国滞在時間は183日未満であるため、恒久的施設に該当せず、また従業員の収入は国外から支給されているので、中国国内で個人所得税を納付する必要はないとの認識であった。
●税務機関は最終的には中国とB国の租税条約及び条文解釈の関係規定に基づき、A企業で役務を提供した外国籍従業員は同一のプロジェクトに対して役務を提供しており、尚且つ滞在時間は累計で183日を超えているため、恒久的施設に該当すると判定し、合計で2000万元余りの税金及び滞納金の追納を求めた。
具体的理由としては以下が含まれる。
⇒ 恒久的施設とは、「一方の締約国の企業が使用人若しくはその他人員を通じて、他方の締約国で同一のプロジェクト若しくは関連性のあるプロジェクトにおいて役務(コンサルティング役務を含む)を提供する場合を含み、いずれかの12ヶ月において連続して若しくは累計で6ヶ月を超える期間に限られる。」
⇒ 同一の企業が行う商業上関連性若しくは一貫性のあるいくつかのプロジェクトは「同一のプロジェクト若しくは関連性のあるプロジェクト」であるとみなすべきであり、尚且つ役務活動はいずれかの12ヶ月において連続して若しくは累計で183日を超えて提供されている。
⇒ 「全ての使用人が同一のプロジェクトにおいて役務を提供した各時期における中国国内で連続して滞在した時間若しくは累計滞在時間」に従い、具体的に計算する必要がある。

ここ数年、外国企業から中国国内の企業へ人員を派遣し、設備の据付、プロジェクト管理、技術コンサルティングなどの役務を提供するケースが日増しに多くなってきているが、この種の外国籍従業員は以下の2つの特徴があり、一つは、入国時間が短く、中国国内での滞在時間は一般的には183日以内であり、非居住者納税者に該当すること、二つ目の特徴としては、報酬は一般的に国外企業が支払い、負担している点である。

このような状況にある企業は、国外への人員派遣は恒久的施設に該当するかどうか、個人所得税の源泉徴収が必要かどうかについて注意を払う必要がある。この場合、恒久的施設の一般的規定(「中国滞在時間は183日未満」など)のほか、企業は中国と外国の租税条約の関係規定にも注意を払う必要があるため、必要であれば、巨額の財産損失が生じることのないよう、専門家に相談することが望ましいと思われる。

(里兆法律事務所が2016年8月5日付で作成)

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