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在留資格に係るミニ知識2~外国人社員の海外出張時の在留資格面での留意点

国際ビジネスレポート
丹羽弘之

丹羽弘之

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2019年11月1日

在留資格に係るミニ知識2~外国人社員の海外出張時の在留資格面での留意点

自社の外国人社員に海外出張を命ずる場合には、日本人社員と違い在留資格の観点から留意する点があります。

日本の再入国許可、出張先の訪問ビザの2つの面を考える必要があります。今回と次回の2回に分けて説明します。

今回は日本の再入国許可についてです。

外国人が海外出張される場合には、日本への再入国に関して2つの方法があります。

(1) 事前に再入国許可を取得する。

「再入国許可」は、申請人の住所を管轄する出入国管理局で、本人や取次資格を有する行政書士が代行して行います。手続として、窓口に、再入国許可申請書、在留カード、パスポートを提出します。手数料は、納付書に収入印紙を添付して支払います。印紙代は一次が3,000円、マルチが6,000円です。再入国許可は申請した当日に許可されます。有効期間は,現に有する在留期間の範囲内で,5年間を最長として決定されます。

(2)みなし再入国許可制度を利用する。

日本の在留資格をもって在留する外国人で有効な旅券を所持している方のうち,「3月」以下の在留期間を決定された方及び「短期滞在」の在留資格をもって在留する方以外の方が,出国の日から1年以内に再入国する場合には,原則として通常の再入国許可の取得を不要とするものです。有効な旅券のほかに在留カードを所持している必要があります。

みなし再入国許可の有効期間は,出国の日から1年間となりますが,在留期限が出国の日から1年を経過する前に到来する場合には,在留期限までとなります。

みなし再入国許可により出国しようとする場合は,有効な旅券および在留カード)を所持し,出国時に入国審査官に対して,みなし再入国許可による出国を希望する旨の意図を表明する必要があります。

具体的には,再入国出国記録(再入国EDカード)に、「一時的な出国であり再入国する予定」である旨のチェック欄が設けられているので,同欄にチェックしていただき,入国審査官に提示するとともに,みなし再入国許可による出国を希望する旨を伝えてください。
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/point_3-4.html

みなし再入国許可制度は有効期間の延長ができない点に留意が必要です。例えば、長期間の海外出張をする場合、母国に療養・出産等で帰国する場合には、再入国許可を受けておいたほうがよいです。

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