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外国人の在留資格ミニ知識7~外国人留学生の採用に必要な在留資格「特定技能」~

国際ビジネスレポート
丹羽弘之

丹羽弘之

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2020年1月22日

(1)概要

2019年4月に新設された話題の在留資格です。
中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の14分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。

従来外国人の作業現場での業務は、就労に制限のない日本人配偶者、定住者、日系人等の特定活動等の在留資格取得者、留学生の資格外活動、技能実習生等に認められていましたが、特定技能では14分野に限り就労が可能となりました。

「特定技能1号」は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格であり、「特定技能2号」は、特定産業分野に属する熟練した 技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

ここで、特定産業分野というのは、「介護」、「ビルクリーニング」、「素形材産業」、「産業機械製造業」、「電気・電子情報関連産業」、「建設」、「造 船・舶用工業」、「自動車整備」、「航空」、「宿泊」、 「農業」、「漁業」、「飲食料品製造業」、「外食業」 の14分野です。

「特定技能2号」は、「建設」と 「造船・舶用工業」の2分野のみにおいて受入れが可能となっています。

「特定技能2号」は「特定技能1号」から移行されるもので、現段階では取得はできませんので、以下は「特定技能1号」について述べます。

(2)特徴・要件

①在留期間が通算で上限5年までであること

②技能水準は、試験等で確認すること

③日本語能力水準は、生活や業務に必要な日本 語能力を試験等で確認すること
(②、③については、技能実習2号を良好に修了しており、従事しようとする業務と技能実習2号 の職種・作業に関連性が認められるなど一定の要件を満たした場合には、試験等が免除される。)

④家族の帯同は基本的に認められないこと

⑤受入れ機関又は登録支援機関による支援が必要であること

(3)雇用企業の要件

①外国人と結ぶ雇用契約が適切(例えば、報酬額が同等の業務に従事する日本人と同等以上)であること

②雇用契約を適正に履行(例:5年以内に出入国又は労働関係法令に関する不正行為を行っていない)こと

③外国人を適正に支援する体制(登録支援機関に委託することも可能 例:外国人が十分に理解できる言語により相談対応ができる)があること

④支援計画(外国人ごとに支援計画を作成、例:定期的な面談に関する支援を3か月に1回行う)が法令の基準に適合していること

⑤出入国在留管理庁長官に対して、受け入れている特定技能外国人の活動内容等の定期又は随時の各種届出を行うこと(届出義務を怠ると、罰則の適用あり)

⑥分野別の協議会に加入すること

分野別の運用要領・申請提出書類等の詳細は下記URLの法務省HPをご覧ください。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00201.html

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