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国税函[2004]420号
2004年4月30日
国家税務総局《国務院弁公庁<中華人民共和国都市保全建設税の暫定条例>第五条解釈に対する返答書簡》の転送に関する通知国税函[2004]420号各省、自治区、直轄市と計画単列市国家税務局、地方税務局、揚州税務研修学院、局内各機構:このほど《国務院弁公庁、<中華人民共和国都市保全建設税の暫定条例>第五条解釈に対する返答書簡》(国弁函[2004]23号)を貴方に転送する。国務院弁公庁、<中華人民共和国都市保全建設税の暫定条例>第五条解釈の精神に基づき、増値税、消費税、営業税の控除と納付及び徴収と納付を代理する義務人は、同時に都市保全建設税の控除と納付及び徴収と納付を代理する義務人でもある。貴方は現地実情に結び付けて真剣に実行、貫徹し、都市保全建設税の徴収管理を更に強化されたい。
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