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国家税務総局公告2011年第3号
2011年8月19日
国家税務総局「中華人民共和国政府とシンガポール共和国政府間における所得に対する二重課税と脱税の防止に関する協定」第3議定書の発効・執行に関する公告国家税務総局公告2011年第3号「中華人民共和国政府とシンガポール共和国政府間における所得に対する二重課税と脱税の防止に関する協定」第3議定書は2010年7月23日北京で正式に調印され、双方はそれぞれ2010年9月21日と2010年10月22日に当該議定書の発効に必要な各自の法律手順を完成したことを互いに通知した。当該議定書第2条の規定に基づき、当該議定書は2010年10月22日より発効し、 2011年1月1日からの納税期間の税収に適用する。特にここに公告する。
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