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中華人民共和国税関総署令第114号
2004年6月18日
中華人民共和国税関《中華人民共和国知的所有権税関保護条例》に関する実施弁法中華人民共和国税関総署令第114号2004年5月25日《中華人民共和国税関<中華人民共和国知的所有権税関保護条例>に関する実施弁法》は、2004年4月22日の署務会議にて審議を経て通過したので、このほど発布し、2004年7月1日より施行される。《中華人民共和国税関、知的所有権保護に関する実施弁法》(税関総署令第54号)を同時に廃止する。
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中華人民共和国税関総署令第114号
2004年6月18日
中華人民共和国税関《中華人民共和国知的所有権税関保護条例》に関する実施弁法中華人民共和国税関総署令第114号2004年5月25日《中華人民共和国税関<中華人民共和国知的所有権税関保護条例>に関する実施弁法》は、2004年4月22日の署務会議にて審議を経て通過したので、このほど発布し、2004年7月1日より施行される。《中華人民共和国税関、知的所有権保護に関する実施弁法》(税関総署令第54号)を同時に廃止する。
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中華人民共和国税関総署令2004年第114号
2004年6月11日
中華人民共和国税関総署公告2004年第15号《中華人民共和国知的所有権税関保護条例》第三十二条の規定に基づき、知的所有権権利者がその知的所有権を税関総署に登録する場合、国家の関連規定に従い登録料を納付しなければならない。このほど登録料の徴収事項につき、以下の通り公告する。
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