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国税発[2010]75号
2011年8月19日
国家税務総局『「所得に対する二重課税の回避及び脱税防止に関する中華人民共和国政府とシンガポール共和国政府との間の協定」及び議定書の条文解釈』の発行に関する通知国税発[2010]75号作成日:2010-07-26各省、自治区、直轄市、及び計画単列市の国家税務局、地方税務局:2007年7月11日、中国とシンガポールは所得に対する二重課税の回避及び脱税防止の為の政府間の新たな協定、及びその議定書を締結し、2009年8月24日、双方は該当協定の第2議定書を締結した。この協定及びその議定書と第2議定書(以下「中新協定(*中国シンガポール協定 訳注)」と略す)はそれぞれ2008年1月1日と2009年12月11日から執行された。中新協定、「ウィーン条約法公約」、「中華人民共和国企業所得税法」及びその実施条例、「中華人民共和国個人所得税法」及びその実施条例に基づき、国家税務総局は「所得に対する二重課税の回避及び脱税防止の為の中華人民共和国政府とシンガポール共和国政府との間の協定」及び議定書の条文解釈(以下中新協定条文解釈と略す)を制定し、発行するので遵守執行を願う。中新協定条文解釈規定を執行する際、下記内容に注意する。一.中国が外国と締結した協定の関連条文と中新協定条文の内容が一致する場合、中新協定条文解釈規定は同様に他の協定の同じ条文の解釈、及び執行に適用される。二.中新協定条文の解釈及び今まで発行した税収協定の解釈と執行公文書が異なる場合、中新協定条文の解釈を基準にする。三.各地の税務機関は幹部を招集し中新協定条文の解釈について周知徹底した上で、税収協定を正確に理解、執行する。四.執行の際に出た問題は下部から上部へ速やかに税務総局(国際税務局)まで報告する。
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