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税関総署令第199号
2011年5月19日
税関総署令第199号『中華人民共和国税関「中華人民共和国とASEAN諸国との全面的な経済連携枠組協議」における輸出入貨物原産地管理弁法』が2010年11月15日付で税関総署の署務会議にて審議可決となったため、ここに公布し、2011年1月1日より実施する。2003年12月30日付の税関総署令第108号で発布された『中華人民共和国税関の「中華人民共和国とASEAN所得との全面的な経済連携枠組協議」における「中国-ASEAN自由貿易区域原産地規則」の実施に関する規定』は同時に廃止する。
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