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中華人民共和国国務院令第572号
2010年9月13日
中華人民共和国国務院令第572号『国務院の「中華人民共和国知的財産権税関保護条例」の改正に関する決定』が既に2010年3月17日付で国務院第103回常務会議にて可決されたため、ここに公布し、2010年4月1日より実施する。
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