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中華人民共和国国務院令第587号
2011年7月5日
中華人民共和国国務院令第587号『「中華人民共和国領収書(中国語:発票)管理弁法」の改正に関する国務院の決定』が2010年12月8日付の国務院第136回常務会議にて審議可決となったため、ここに公布し、2011年2月1日より実施する。
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