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『香港とマカオのサービス提供者による大陸における独資病院設立の管理暫定弁法』

MCH

衛医政発[2010]109号

2011年7月5日

記事概要

『香港とマカオのサービス提供者による大陸における独資病院設立の管理暫定弁法』の印刷配布に関する通知衛医政発[2010]109号各省、自治区、直轄市衛生庁局、商務主管部門,各計画単列市商務主管部門,新疆生産建設兵団衛生局、商務局香港、マカオと大陸がより緊密な経済貿易関係を促進し、『「大陸と香港とのより緊密な経済貿易関係構築についての手配」補足協議七』および『「大陸と香港とのより緊密な経済貿易関係構築についての手配」補足協議七』を実施させ、『中華人民共和国外資企業法』および『医療機関管理条例』など関連法律法規に基づき、衛生部と商務部は共同で『香港とマカオのサービス提供者による大陸における独資病院設立の管理暫定弁法』を定めた。ここに印刷配布し、これに従い実施されることを請う。当面、香港とマカオのサービス提供者が大陸にて独資病院を設立できるのは、上海市、福建省、広東省、海南省および重慶市に限定される。香港およびマカオのサービス提供者が広東省にて療養院を設立し、医療サービスを提供する場合、本弁法を参照して管理する。

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