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クロスボーダー設備リース契約の過渡的営業税免税政策の継続実施に関する通知

MCH

財税[2011]48号

2011年12月7日

記事概要

クロスボーダー設備リース契約の過渡的営業税免税政策の継続実施に関する通知財税[2011]48号各省、自治区、直轄市、計画単列市財政庁(局)、地方税務局,北京、チベット、寧夏、青海省(自治区、直轄市)国家税務局,新疆生産建設兵団財務局国務院の承認を経て、2008年12月31日前に締結され、且つそれまでに執行が完了していない海外から国内に対する設備リース契クロスボーダー設備リース契約の過渡的営業税免税政策の継続実施に関する通知財税[2011]48号各省、自治区、直轄市、計画単列市財政庁(局)、地方税務局,北京、チベット、寧夏、青海省(自治区、直轄市)国家税務局,新疆生産建設兵団財務局国務院の承認を経て、2008年12月31日前に締結され、且つそれまでに執行が完了していない海外から国内に対する設備リース契約(以下、クロスボーダー設備リース旧契約とする)に関連する営業税政策について下記の通り、通知する。約(以下、クロスボーダー設備リース旧契約とする)に関連する営業税政策について下記の通り、通知する。

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