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国家外貨管理局
2011年1月17日
国家外貨管理局一部の地区において輸出収入の国外預け入れ政策の試行を展開することに関する通知国内企業の資金使用効率を上げ、貿易の利便性をより一層促進するために、『中華人民共和国外貨管理条例』の関連規定に基づき、国家外貨管理局は2010年10月1日より、北京、広東(深圳を含む)、山東(青島を含む)、江蘇の四つの地区において輸出収入を国外に預け入れる政策の試行を展開することを決定した。試行期間は一年とする。ここに試行の関連要求を下記の通り通知する。
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