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国税函[2004]808号
2004年7月23日
国家税務総局国際組織の中国駐在機構、外国政府の中国駐在大使館・領事館と中国駐在新聞機構職員の個人所得税徴収方式に関する通知国税函[2004]808号2004年6月23日各省、自治区、直轄市と計画単列市地方税務局:個人所得税の徴収と管理を強化し、税収の流失を防ぐ為に、《中華人民共和国個人所得税法》と《中華人民共和国税収徴収管理法》の関連規定に基づき、このほど国際組織の中国駐在機構、外国政府の中国駐在大使館・領事館と外国の中国駐在新聞機構に就業している中国側職員と外国籍職員に対する個人所得税の管理問題につき、以下の通り明らかにする。
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