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国家税務総局公告2010年第4号
2010年12月30日
国家税務総局公告2010年第4号ここに『企業再編業務企業所得税管理弁法』を発布し、2010年1月1日より実施する。本弁法発布時に企業が既に再編業務を完了し、『企業再編業務における企業所得税処理の幾つかの問題に関する財政部 国家税務総局通知』(財税[2009]59号)の特別税務処理を適用するが、企業が本弁法の要求に従い関連資料を準備していない場合、関連資料を追加準備しなければならない。税務機関の確認が必要な場合、本弁法の要求に従い追加確認を行う。2008、2009年度の企業再編業務について税務処理を行っていない場合、本弁法に従って処理することができる。特にここに公告する。
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