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人力資源社会保障部、中国銀行業監督管理委員会、 中国証券監督管理委員会、中国保険監督管理委員会令 第
2011年10月3日
人力資源社会保障部、中国銀行業監督管理委員会、中国証券監督管理委員会、中国保険監督管理委員会令第11号新しく改正された『企業年金基金管理弁法』が2011年1月11日付の人力資源社会保障部第58回の部務会にて審議可決され、同じく中国銀行業監督管理委員会、中国証券監督管理委員会、中国保険監督管理委員会にて審議可決されたため、ここに公布し、2011年5月1日より実施する。労働社会保障部、中国銀行業監督管理委員会、中国証券監督管理委員会、中国保険監督管理委員会が2004年2月23日付で発布した『企業年金基金管理弁法』(労働・社会保障部令第23号)は同時に廃止する。
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