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保険会社が開設する一年期以上の返還型人身保険業務に対し、営業税の徴収を免除する事に関する通知

MCH

財税[2004]71号

2004年4月30日

記事概要

財政部、国家税務総局保険会社が開設する一年期以上の返還型人身保険業務に対し、営業税の徴収を免除する事に関する通知財税[2004]71号2004年3月31日各省、自治区、直轄市、計画単列市財政庁(局)、国家税務局、地方税務局、新彊生産建設兵団財政局:一部地区の税務機関と保険会社の伺いにより、保険会社が新設する一年期以上(一年期を含む。以下同)元利返還型の普通生命保険、養老年金保険、一年期以上(一年期を含む。以下同)健康保険に対し営業税の徴収を免除を要請を受けた。財政部と国家税務総局の《若干項目の営業税徴収を免除する問題に関する通知》(財税字[1994]002号)と《生命保険業務の営業税徴収を免除する若干問題に関する通知》(財税[2001]118号)の関連規定に基づき、審査を経て、関連保険会社が開設した免税条件に合致する以下の保険品種に対し、営業税の徴収を免除する。具体的な免税保険品種は添付を参照すること。添付の保険会社は新設した保険品種業務で本文書を通達する前に納付した営業税に対し、以降納付する営業税税金より控除でき、控除が終わっていない場合、税務機関により税金還付を行なう。上記に従い実行されたい。

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