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国税函 [2010]587号
2011年5月30日
国家税務総局内外資企業と個人の都市維持建設税および付加教育費制度の統一関連業務に関する通知国税函 [2010]587号各省、自治区、直轄市および計画単列市地方税務局『内外資企業と個人の都市維持建設税および付加教育費制度の統一に関する国務院通知』(国発[2010]35号)に基づき、2010年12月1日より、外商投資企業、外国企業および外国籍個人(以下、外資企業という)を都市維持建設税および付加教育費の徴収範囲に取り入れる。外資企業に対する都市維持建設税および付加教育費関連業務を広く展開するために、ここに関連事項を下記の通り通知する。
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