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国税函[2010]56号
2010年7月21日
国家税務総局割引額の増値税課税売上高からの控除問題に関する通知国税函[2010]56号各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局最近一部の地区から、納税者が割引方式により販売した商品について、同一の発票上で売上高と割引額を明記してあるが、割引額が発票の備考欄に記入してある場合、売上高から控除できるか否かの問題について報告があった。検討を経て、ここに関連する問題を下記の通り、明確にする。
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