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印紙税の期間内一括納付管理方法を変更することについての通知

MCH

財税[2004]170号

2004年11月26日

記事概要

財政部 国家税務総局印紙税の期間内一括納付管理方法を変更することについての通知財税[2004]170号2004年11月5日各省、自治区、直轄市、計画単列市財政庁(局)、地方税務局、新疆生産建設兵団財務局:納税者の便利を図り、印紙税印紙の貼付手続きを簡素化するため、研究を経て、「中華人民共和国印紙税暫定条例実施細則」第二十二条「同一種類の課税文書について頻繁に印紙の貼付を行う場合は、所在地の税務機関に申請し、申告期間内に一括納付する方法を採用することができる。税務機関は、印紙税の一括納付を許可企業に対して、一括納付許可証を発行しなければならない。ただし、納付期限は、最長で一ヶ月を超えないものとする。」の内容を「同一種類の課税文書について頻繁に印紙の貼付を行う場合、納税者は実際の状況に基づき、申告期間内に印紙税税額を一括納付する方法を採用するかどうかを判断の上、決めることができる。一括納付の申告期間は一ヶ月とする。申告期間内一括納付する方法を採用する納税者は事前に主管税務機関に報告しなければならない。納付方式は一旦決定された後、一年間以内に変更できないものとする。」に変更する。印紙税管理方法を申告期間内の一括納付方法へ変更の後、主管税務機関は重点的に以下を強化しなければならない。

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