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財税[2009]107号
2010年2月12日
国内仕入原材料が税関特別監督管理地域に入った場合の適用税金還付政策に関する通知財税[2009]107号各省、自治区、直轄市、計画単列市財政庁(局)、国家税務局,税関広東分署,天津、上海特別派遣員弁公室,各直属税関,新疆生産建設兵団財務局最近、一部の地区から報告された『財政部 税関総署 国家税務総局の国内仕入原材料が輸出加工区等税関特別監督管理地域に入った場合の適用税金還付政策に関する通知』(財税〔2008〕10号)の「税関特別監督管理地域内の生産企業が国内から地域内に仕入れた税金還付原材料リスト」の中にリストアップされた製品の輸出税金還付率が引き上げられた後及び税関商品コードが変更された後の適用税金還付問題について検討した結果を下記の通り明確にする。
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