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国家税務総局
2004年7月9日
国家税務総局中国国内企業が外国企業と融資業務のスワップ取引を行なう所得税納付に関わる問題に関する通知国税函[2004]753号2004年6月8日各省、自治区、直轄市と計画単列市国家税務局、深セン市地方税務局:反響に基づけば、ある国内企業が国外融資を取得した後、市場利率或いは両替レートの変動によるリスクを回避する為に、恒常的に国外の金融リスク業務を行なう別の企業(主に国外金融機構であり、以下国外取引者と略称する)とスワップ取引を行なっている。上記国内企業がその国外融資のスワップ取引を行なった後に形成された支払い金額に関わる所得税納付の税務処理問題について、《中華人民共和国外商投資企業と外国企業所得税法》(以下税法と称する)及びその実施細則の関連規定に基づき、このほど以下の通り通知する。
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