こんにちわ、ゲストさん

ログイン

国内設計、国で加工のIC製品輸入増値税還付政策執行停止についての通知

MCH

財関税[2004]40号

2004年9月24日

記事概要

財政部 国家税務総局国内で設計し、国外で加工されるIC製品の輸入増値税還付政策執行停止についての通知財関税[2004]40号2004年8月31日税関総署、情報産業部:国務院の許可を得て、2004年10月1日から「財政部、国家税務総局による国内で設計し、国外で加工される一部IC製品の輸入税収政策についての通知」(財税[2002]140号)の執行を停止とする。財税[2002]140号通知の中であげた、IC製品を輸入する際に発する増値税については、全部17%の法定税率で計算徴税する。

このページの続きを閲覧するには、購読手続きが必要です。

ユーザー登録後にログインし、購読手続きを行ってください。

ユーザー登録がお済みの方

Username or E-mail:
パスワード:
パスワードを忘れた方はコチラ

ユーザー登録がお済みでない方

有料記事閲覧および中国重要規定データベースのご利用は、ユーザー登録後にお手続きいただけます。
詳細は下の「ユーザー登録のご案内」をクリックして下さい。

ユーザー登録のご案内

単品購入について

ビジネスレポート、中国重要規定日本語訳の単品購読をご希望の方は、お問い合わせフォームよりご注文下さい。
折り返し、お見積金額、及びお支払い方法についてご連絡致します。

最近の中国重要規定

ページトップへ