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財関税[2004]40号
2004年9月24日
財政部 国家税務総局国内で設計し、国外で加工されるIC製品の輸入増値税還付政策執行停止についての通知財関税[2004]40号2004年8月31日税関総署、情報産業部:国務院の許可を得て、2004年10月1日から「財政部、国家税務総局による国内で設計し、国外で加工される一部IC製品の輸入税収政策についての通知」(財税[2002]140号)の執行を停止とする。財税[2002]140号通知の中であげた、IC製品を輸入する際に発する増値税については、全部17%の法定税率で計算徴税する。
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