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財税[2012]15号
2012年4月24日
財政部、国家税務総局増値税タックスコントロールシステム専用設備及び技術のメンテナンス費用を増値税税額と相殺する政策に関する通知財税[2012]15号各省、自治区、直轄市、計画単列市財政庁(局)、国家税務局,新疆生産建設兵団財務局納税者の負担を軽減するために、国務院の認可を経て、2011年12月1日より、増値税納税者が増値税タックスコントロールシステム専用設備を購入するために支払った費用及び技術メンテナンス費用(以下、両費用という)は、増値税納付税額の中から全額相殺することができる。ここに関連政策を下記の通り、通知する。
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