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国税函[2004]133号
2004年3月19日
国家税務総局増値税専用領収書の認証データを使用して輸出税金還付の審査を行なう事に関する緊急通知各省、自治区、直轄市と計画単列市国家税務局: 輸出税金還付の管理を更に強化し、輸出税金還付作業の効率を向上させる為に、《国家税務総局、増値税専用領収書の電子データで輸出税金還付を審査する事に関する通知》(国税函〔2003〕995号)及び、《国家税務総局、輸出貨物専用税票電子データの審査問題に関する通知》(国税函〔2003〕1392号)文書の規定に基づき、検討を経て、国家税務総局は、対外貿易企業が2004年1月1日以降に通関した輸出貨物(輸出貨物通関票<輸出税金還付専用聯>に明記された輸出日付を基準とする。以下同じ)に対し、増値税専用領収書の認証データを使用して、輸出税金還付の審査を行なう事を決定したので、このほど関連事項を以下の通り通知する。
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