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国税発[2004]148号
2004年11月26日
国家税務総局増値税一般納税者が取得する税関専用輸入増値税納税証明書の仕入増値税額控除問題に関する通知国税発[2004]148号2004年11月11日各省、自治区、直轄市、計画単列市国家税務総局:一部の地域からは増値税一般納税者(以下「納税者」)が貨物輸入の際に取得した税関専用輸入増値税納税証明書(以下「税関納税証明書」)について主観及び客観的な理由により所定期限内に控除の申告が出来ず、一定の経済的な損失を受けた事例があるとの報告を受けた。納税者の実際に発生した困難を合理的に解決するため、研究を経て、関連問題を以下にて明確する。
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