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国税函[2010]23号
2010年6月30日
国家税務総局売買制限付株譲渡所得の個人所得税徴収納付関連問題に関する通知国税函[2010]23号各省、自治区、直轄市及び計画単列市地方税務局、チベット、寧夏、青海省(自治区)国家税務局『財政部、国家税務総局、証監会の個人が上場企業売買制限付株を譲渡する場合の所得についての個人所得税徴収関連事項に関する通知』(財税[2009]167号)の規定に基づき、売買制限付株譲渡所得の個人所得税については、証券機関により源泉徴収すると同時に納税者により自己申告清算する方法、及び証券機関により直接源泉徴収する方法の両手段を合せた方法で徴収する。売買制限付株譲渡所得の個人所得税の徴収納付業務を効果よく行うため、関係問題について下記、通知する。
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