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国税発[2010]8号
2010年6月23日
国家税務総局売買制限付株譲渡所得個人所得税徴収管理業務をよりよく行うことに関する通知国税発[2010]8号 各省、自治区、直轄市及び計画単列市地方税務局、チベット、青海、寧夏国家税務局国務院の承認を経て、2010年1月1日より個人による上場会社売買制限付株の譲渡に対し個人所得税を徴収する。『財税部 国家税務総局 証券監督管理委員会の個人が上場企業売買制限付株を譲渡する場合の所得についての個人所得税徴収関連事項に関する通知』(財税[2009]167号)の規定に基づき、売買制限付株譲渡所得個人所得税の徴収管理業務を効果よく行うために、関係事項について下記のとおり、通知する。
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