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外商投資電信企業管理規定

MCH

2002年11月1日

記事概要

国務院発布外商投資電信企業管理規定2001年12月21日国務院朱鎔基総理は先日国務院令に署名し、《外商投資電信企業管理規定》を公布した。この規定は2002年1月1日より施行される。《外商投資電信企業管理規定》は全25条。この規定に従って、外商投資電信企業は基本的な電気通信事業及び付加価値電信事業を行うことができ、具体的な業務内容については《中華人民共和国電信条例》に規定され、執行される。外商投資電信企業の事業地域は、国務院信息産業主管部門が、関連する規定に従って決定する。本規定により、外商電信企業が電気通信事業に従事する場合、本規定を遵守するのみならず、《電信条例》やその他関連する法律や行政法規も遵守しなければならない。

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