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財関税[2009]63号
2010年5月18日
財政部、税関総署、国家税務総局外国政府借款と国際金融組織借款項目輸入設備増値税政策に関する通知財関税[2009]63号各省、自治区、直轄市、計画単列市財政庁(局)、国家税務局、新疆生産建設兵団財務局、税関総署広東分署、各直属税関国務院の許可を経て、2009年1月1日から関連規定に従って、増値税の仕入れ増値税額を控除できない外国政府と国際金融組織借款項目で輸入した、自身が使用する設備に対し、引き続き「輸入設備税収政策調整に関する国務院の通知」(国発[1997]37号)の関連規定に従って執行する。即ち「外商投資項目免税しない輸入商品目録」の商品以外、輸入の際増値税を免除する。外国政府借款と国際金融組織借款項目機関が、外国政府借款と国際金融組織借款項目で輸入する設備に関して、輸入の際の増値税免除を申請する場合、下記方法で手続きを行う。
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