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外資研究開発センターによる設備調達に係わる税額免除・還付資格審査確認規則に関する通知

MCH

商資発[2010]93号

2010年9月6日

記事概要

商務部、財政部、税関総署、税務総局外資研究開発センターによる設備調達に係わる税額免除・還付資格審査確認規則に関する通知商資発[2010]93号各省、自治区、直轄市、計画単列市商務主管部門、財政庁(局)、財政監察委員事務所、国家税務局、税関総署広東分署、各直属税関、新疆建設兵団商務局、財務局外商が研究開発センターを投資設立し、積極的に技術革新を展開することを奨励するために、『科学技術開発用品輸入税免除暫定規定』(財政部、税関総署、国税総局令[2007]44号)、『財政部、税関総署、国家税務総局の研究開発機関設備調達税収政策に関する通知』(財税[2009]115号)の関連規定に基づき、外資研究開発センターが科学技術開発用品を輸入する際の輸入税の免除と国産設備調達に際しての増値税全額還付の関連事項について下記の通り、通知する。

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