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国税函[2004]955号
2004年9月17日
国家税務総局《中華人民共和国対外貿易法》を貫徹し、輸出税金還付(免除)弁法を調整する事に関する通知国税函[2004]955号2004年8月31日各省、自治区、直轄市と計画単列市国家税務局:改正後の《中華人民共和国対外貿易法》(以下《外貿法》と略称する)が2004年7月1日より施行される。《外貿法》を真剣に貫徹し、輸出税金還付の規定を《外貿法》の要求に更に適応させる為に、このほど関連問題を以下の通り通知する。
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