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環弁[2004]第100号
2004年12月10日
国家環境保護総局弁公庁廃棄物輸入を制限する審査許可管理の強化に関わる問題に関する通知環弁[2004]第100号2004年11月1日各省、自治区、直轄市環境保護局(庁):1996年4月1日に、我が局等の五部門が連合で《廃棄物輸入の環境保護管理暫定規定》(環控[1996]204号)を発布して以来、廃棄物輸入の管理、国外廃棄物の不法入国の防止に対し良好な機能を果たしている。しかし、廃棄物の不法輸入及びそれによる汚染事件が依然として時々発生しており、輸入制限類の原料として利用できる廃棄物(以下「輸入廃棄物」と略称する)及び輸入廃棄物批准証書の転売現象が厳重である。一部の地方環境保護部門で輸入廃棄物に対する審査中、規定に違反し、管理を緩くする状況が依然として存在している。一部省・市の輸入廃棄物の実際数量が許可数量に比べると大きな差のある現象が普遍である。輸入廃棄物の環境管理を更に強化し、輸入廃棄物の審査許可を規範化し、転売等の不法行為を杜絶する為に、このほど関連問題につき以下の通り通知する。
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