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国家税務総局公告2012年第49号
2013年3月22日
国家税務総局日中租税条約の日本の追加税目への適用に関する公告国家税務総局公告2012年第49号日中双方の主管当局代表は協議を経て、日中租税条約を日本側の新規追加した復興特別所得税(the special income tax for reconstruction)と復興特別法人税(the special corporation tax for reconstruction)にも適用することに合意した。この2つの税目は日本がその国内の関連法案に基づいて設置されたもので、それぞれ日中租税条約における税目範囲条項にて日本側が明記した所得税と法人税を課税を基準とし、実質上同等である。本公告は発布日より施行する。特にここに公告する。
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