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中華人民共和国商務部令2009年第5号
2010年1月21日
中華人民共和国商務部令2009年第5号「海外投資管理弁法」第1章 総 則第1条 海外投資の促進と規範化を図るために、「確実に保存する必要のある行政審査認可事項については行政認可を設定する国務院の決定」に基づき本弁法を制定する。第2条 本弁法で言う海外投資とは、中国で法律により設立している企業(以下、「企業」と略称する)が、新設、買収合併などの方法を通じて、海外で非金融企業を設立し、又は既存の非金融企業の所有権、支配権、経営管理権等の権益を取得する行為を指す。
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