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生産型企業が自営する輸出貨物に関わる“免税、控除、還付”税収管理弁法の実施に伴う会計処理に関する規定

MCH

沪財会[2004]59号

2004年9月17日

記事概要

上海市財政局生産型企業が自営する輸出貨物に関わる“免税、控除、還付”税収管理弁法の実施に伴う会計処理に関する規定沪財会[2004]59号各主管局、持株(集団)会社、各区、県財政局:輸出還付制度の改革に適応し、輸出還付の管理と採算を強化するため、財政部、国家税務総局<輸出貨物における免税、控除、還付弁法の実施をさらに推進する通知>(財税[2002]7号)及び上海市国家税務局<「増値税納税申告表」の関連項目における記入方法を調整する通知>(沪国税稽[2004]32号)の規定に基づき、生産型企業が自営する輸出貨物に関わる“免税、控除、退税”税収管理弁法の実施に伴う会計処理に関する規定を以下に通知する。

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